自分の思いを遺したい

渡したくない「財産」と「人」

普通は、「何」を「誰に」渡そうかと考えるのが、相続・事業承継ですが、思いを巡らしているうちに時間ばかりが過ぎていきます。

家を渡したくない者から考える

例えば嫁いだ娘には、家は渡さない。その代わり何を用意しようか・・・と考えます。

事業を任せない者から考える

長男だけど、大企業の管理職で親の事業には関与していない。長男には経営権は渡さない、その代わり何を用意しようか・・・と考えます。

どちらも、単に順番を入れ替えただけと思われるかもしれませんが、渡したい「財産」・「人」から考えると、思いの比重が偏ってしまいがちです。
そこで、考える順番を入れ替えてみるのです。

そうすることで、渡されなかった「財産」・「人」の抵抗が緩和されることが多いと思います。

渡さない「手段」を準備する

「受け取る権利」に対する渡さない「手段」と「代替資金」を準備しないと思いは実現しません。

遺留分は金銭債権となりました!

従来は、遺留分権利者が遺留分減殺請求をすると、原則として減殺された財産はその限度で遺留分権利者のものとなるとされていました。

改正後の考え方(201971日以降)
遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いのみを請求できることとなりました。(遺留分侵害額請求)

思いを遺す手段⇒遺言・信託・贈与

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